短期給付
正常な分娩は保険給付の対象外であるため、組合員証等で受診することはできませんが、その代わりに「出産費」(被扶養者の出産の場合は「家族出産費」)が支給されます。
関連ページ:短期給付事業>出産したときの給付
組合員とその被扶養者が死亡したときは、「埋葬料」(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)が支給されます。組合員の場合は、公務外の原因による死亡に限ります。
関連ページ:短期給付事業>死亡したときの給付
交通事故など他人(第三者)の行為によってケガをして治療を受けた場合、その治療費用などは原則として加害者が負担することになります。しかし、このような場合でも公務外であるときは組合員証等を使って受診できます。
ただし、その場合は速やかに所属所を通じて共済組合へ連絡し、後日、下記の書類を共済組合に提出してください。
組合員証等を使うと、共済組合は第三者(加害者)が本来支払うべき医療費を負担することになりますので、後日、第三者に対して損害賠償を請求します。
やむを得ない事情で組合員証等を提示できず、医療費の全額を自分で支払うというケースも十分考えられます。このような場合には、本人が一時立て替え、後日、共済組合に請求することになります。
その事情がやむを得ないもの、あるいはその費用が必要であると共済組合が認めた場合、組合員は「療養費」、被扶養者は「家族療養費」として、その費用の一部払い戻しを受けることができます。
重い病気やケガで入院したり、治療が長引いたりすると、医療費の自己負担額も高額になります。そこで、家計の負担を軽減するため、自己負担が一定額を超えたときに、その超えた額が後日払い戻される「高額療養費」制度が設けられています。
組合員とその被扶養者が医療機関にかかり、窓口負担が25,000円(上位所得者は50,000円)を超えた場合に、その超えた分を、組合員に対しては「一部負担金払戻金」、被扶養者に対しては「家族療養費附加金」として支給する共済組合独自の制度です。
後日(通常は診療月の2ヶ月後)、組合員の短期給付金受取口座に自動給付されます。ただし、上記の基礎控除額は、診療報酬明細書(レセプト)1件にかかるものですので、複数の医療機関で受診したり、診療科が異なる場合などで、レセプト1件につき基礎控除額を超えない場合は支給されません。
関連ページ:短期給付事業>短期給付の種類>附加給付
原則自動給付なので申請していただく必要はありません。後日(通常は診療月の2ヶ月後)、高額療養費と家族療養費附加金を組合員の短期給付金受取口座に送金します。
【高額療養費・家族療養費附加金の計算方法】
総医療費100万円、窓口負担30万円(3割)、適用区分が「ウ」の場合
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円 ・・・ 自己負担限度額
300,000円-87,430円=212,570円 ・・・ 高額療養費
87,430円-25,000円(基礎控除額)=62,430円→62,000円 ・・・ 家族療養費附加金
注)上位所得者(報酬が一定以上ある場合)等は、計算方法は上記と異なります。
病院で処方せんが交付された場合、その処方せんに基づく薬局での薬代は病院での療養の一環とみなすこととなりますので、家族療養費附加金の額は次のとおりとなります。
(病院 30,000円 + 薬局 1,000円) - 25,000円(控除額) = 6,000円
請求できます。
9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡を購入した場合は、請求していただくと購入代金の7割(未就学児の場合は8割)が家族療養費として支給されます。
なお給付の上限額があり、購入代金が38,902円を超える場合は、38,902円の7割(未就学児の場合は8割)が支給されます。
組合員が公務外の病気やケガ、または出産や育児、介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休んだ場合で、報酬(全部または一部)が支給されないときに、「傷病手当金」、「出産手当金」、「休業手当金」、「育児休業手当金」、または「介護休業手当金」が支給されます。
関連ページ:短期給付事業>勤務を休んだときの給付
休職中でも、地方公共団体の条例により報酬の一部が支給されます。報酬が支給されている間は、その限度で傷病手当金は調整されることになります。
育児休業手当金の支給対象期間は、通常、その子の1歳の誕生日の前日までです。ただし、保育所等に入所できないなど特別の事情がある場合に限り、最長2歳に達する日まで延長されます。
様式は定めていませんので、組合員証記号番号と氏名、証明書の発行の理由等を記載のうえ、所属所を経由して共済組合へ申請してください。
地震や火災、水害などの非常災害によって、組合員や被扶養者が死亡したり、住居・家財に損害を受けたときは、弔慰金や見舞金が支給されます。
関連ページ:短期給付事業>災害にあったときの給付
今回のケースでは「災害見舞金」が支給されます。損害の程度によって支給額は、標準報酬月額の0.5月~3月分と異なります。
被害に遭ったら速やかに各所属所の共済組合担当者に連絡してください。後日、所属所を通じて災害見舞金請求書を提出していただくことになりますので、罹災証明書、現場の被害状況写真等必要添付資料を整えておいてください。
なお、火災のほか、地震や水害などにより損害を受けたときも災害見舞金がその程度に応じて支給されます。
介護休業手当金の支給要件である「介護休暇を2週間以上一括して請求した場合」を満たしていますので支給されます。