病気・ケガのとき
組合員証等を医療機関の窓口で提示すると、医療費の一部を負担するだけで受診できます。
組合員又は被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示※することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時又は再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、速やかに共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。
※ | オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。 |
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医療費が高額になる場合
医療機関等の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口負担額を自己負担限度額までとすることができます。
制度のしくみ | 高額療養費 | ||
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提出書類 | 限度額適用認定申請書 | ||
いつまでに | 随時 | ||
提出先 | 所属所の共済事務担当課
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組合員証等を使用せず治療を受けたとき
制度のしくみ | 療養費・家族療養費 |
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提出書類 | 療養費等請求書 |
移送費請求書 | |
家族療養費 | |
家族移送費 | |
高額療養費請求書 | |
添付書類 | 診療報酬明細書(レセプト)等及び領収書 【組合員証等を使用できなかった理由を明記してください】 |
いつまでに | 随時 |
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
治療用装具を購入したとき
制度のしくみ | 療養費・家族療養費 |
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提出書類 | 療養費等請求書 |
移送費請求書 | |
家族療養費 | |
家族移送費 | |
高額療養費請求書 | |
添付書類 | 医師の意見書及び装具装着証明書 |
領収書(明細書を含む) | |
いつまでに | 随時 |
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
交通事故や第三者行為によりケガをしたとき
医療費を借りるとき
制度のしくみ | 特別貸付(医療貸付) |
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提出書類 | 貸付申込書 |
添付書類 | 借入状況等申告書 |
印鑑登録証明書(注1) | |
医師の診断書 | |
見積書若しくは経費の内訳書又は請求書(注2) | |
他の金融機関等からの借入状況及び返済状況が確認できる書類(注3) | |
いつまでに | 毎月末日までの申込で翌月15日貸付、毎月15日までの申込で当月末日貸付 |
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
(注1) | 貸付申込日前3か月以内に交付されたもの。 |
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(注2) | 申込人の氏名が明記されているもの。 |
(注3) | 他の金融機関からの借入れがある場合、毎月の償還額及び期末手当等からの償還額が確認できる融資決定通知書の写し、償還表の写し等を提出してください。 |