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障がいの状態になったとき

障害厚生年金が受けられます

組合員が在職中の病気やケガにより在職中又は退職後65歳になるまでに一定の障がい状態になったときは、「障害厚生年金」や「公務障害年金(公務による病気やケガにより一定の障がい状態となった場合のみ)」が、国民年金から「障害基礎年金」が支給されます。

障がいの状態となったときの年金

年金に関しての詳細についてはリンク先の「全国市町村職員共済組合連合会ホームページ」をご覧ください。

なお、障害厚生年金の請求手続きについては、共済組合の年金課業務係(011-512-1727)へお問い合わせください。