掛金(保険料)の率と負担金の率
(単位:千分率【‰】)
費用の区分 | 組合員の区分 | 組合員の 掛金(保険料)率 |
地方公共団体の 負担金(保険料)率 |
合計 | |
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短期給付事業 | 短期分 | 一般組合員等 | 53.185 | 53.9 | 107.085 |
短期組合員 | |||||
長期組合員 | 2.59 | 2.59 | 5.18 | ||
後期高齢者等 短期組合員 |
|||||
任意継続組合員 | 107.085 | ― | 107.085 | ||
介護分 | 一般組合員等 | 8.6 | 8.6 | 17.2 | |
短期組合員 | |||||
任意継続組合員 | 17.2 | ― | 17.2 | ||
長期給付事業 | 厚生年金 | 一般組合員等 | 91.5 | 91.5 | 183 |
退職等年金 | 一般組合員等 | 7.5 | 7.5 | 15 | |
長期組合員 | |||||
福祉事業 | 一般組合員等 | 2.93 | 2.93 | 5.86 | |
短期組合員 |
(注) | (1) | 一般組合員等とは、一般組合員、特定消防組合員、市長組合員、特別職組合員をいいます。 |
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(2) | 短期掛金については、全国市町村職員共済組合連合会から調整交付金(0.715/1000)の交付を受けての運営となります。 | |
(3) | 長期組合員の短期給付事業のうち、短期分については育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分のみが掛金と負担金の対象となります。 | |
(4) | 上記の率は、いずれも毎月の標準報酬月額及び標準期末手当等の額に対する率です。 | |
(5) | 短期給付事業のうち高齢者医療支援に係る特定保険料率に相当する財源率は44.928‰です。 |