医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)の自己負担額の合計が高額になったときは、次の自己負担限度額を超える額が支給されます。
表1 70歳未満の組合員
負担区分 |
医療保険+介護保険 |
上位所得者Ⅰ |
212万円 |
上位所得者Ⅱ |
141万円 |
一般Ⅰ |
67万円 |
一般Ⅱ |
60万円 |
低所得者 |
34万円 |
表2 70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)
負担区分 |
医療保険+介護保険 |
標準報酬の月額 830,000円以上 |
212万円 |
標準報酬の月額 530,000円以上790,000円以下 |
141万円 |
標準報酬の月額 280,000円以上500,000円以下 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得Ⅱ(市町村民税非課税) |
31万円 |
低所得Ⅰ(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者) |
19万円 |
(注) |
対象となる世帯に、70歳から74歳の者と70歳未満の者が混在する場合には、①まず、70歳から74歳の者に係る自己負担額の合計に70歳から74歳の自己負担限度額が適用された後、②なお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担額の合計とを合算した額に70歳未満の自己負担限度額が適用されます。 |