資格
速やかに再発行の届出を行ってください。
組合員証の番号を変更したり、組合員証を使えなくすることはできません。盗難の場合は、組合員証を悪用される場合がありますので、警察に盗難届けをしてください。
関連ページ:共済組合のしくみ>組合員証等>組合員証等の扱い
組合員、被扶養配偶者ご本人が最寄りの年金事務所で手続きを行ってください。
関連PDF:基礎年金番号通知書再交付申請書(共済用)記入例
扶養認定における収入とは所得税法上の所得額ではなく、認定を受けようとするときから将来に向かって恒常的に得ることが予測できる総収入です。
具体的には、給与収入(パート、アルバイトなど)、公的年金、雇用保険、傷病手当金、農林漁業・事業収入(事業収入等については、所得税法上認められている全ての経費が控除されるのではなく、共済組合が認める経費に限り控除した額)などです。(※法人の代表者(代表取締役等)となっている方については、年間所得にかかわらず、社会通念上、被扶養者の認定はできません。)
なお、退職手当金、不動産の譲渡所得等の一時的な収入は、これに該当しません。
組合員は被扶養者の主たる生計維持者であることから、組合員の年収は被扶養者の年収の2倍以上でなければ認定できません。(組合員の年収=給料月額×16ヶ月)
また、被扶養者の平均生計費が世帯平均生計費未満であることが要件です。
被扶養者の認定基準(認定を受けようとする方の恒常的な収入が年間130万円未満、ただしその方が障害を支給事由とする公的年金受給者または60歳以上の公的年金受給者の場合は180万円未満)に加えて、夫婦の収入は夫婦相互扶助の観点から一体で判断しますので、次の収入基準も満たしていることが条件です。
(1)父母ともに60歳未満(障害を支給事由とする公的年金受給者を除く)及び60歳以上で公的年金受給者ではない場合
合計額が260万円(130万円+130万円)を超えると父母とも認定できません。
(2)父母のいずれかが障害を支給事由とする公的年金受給者、または60歳以上で公的年金受給者の場合
合計額が310万円(180万円+130万円)を超えると父母とも認定できません。
(3)父母ともに障害を支給事由とする公的年金受給者、または60歳以上で公的年金受給者の場合
合計額が360万円(180万円+180万円)を超えると父母とも認定できません。
年金額を知った日(年金証書、改定通知等の交付日)の翌月の1日をもって認定取消しとなります。
雇用保険の失業給付金は、扶養認定上は所得として取扱います。
基本手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上の場合は、扶養認定の限度額を超えることとなりますので、雇用保険の受給期間中は被扶養者に認定できません。
雇用保険の受給開始とともに速やかに取消しの手続きをしてください。
関連ページ:共済組合のしくみ>被扶養者
アルバイトであっても認定限度額を超える恒常的な収入がある場合は、被扶養者に認定できません。
認定基準は年額130万円未満、月額108,334円(130万円÷12ヶ月)未満です。
3ヶ月以上の収入は恒常的な収入とみなし、各月の収入が3ヶ月連続、または3ヶ月平均して108,334円以上となった場合は取消しの手続きが必要となります。
関連ページ:共済組合のしくみ>被扶養者
被扶養者申告書は、扶養の事実が生じた日から30日を経過した後に届け出た場合は、その届出が受け付けられた日からの認定となります。したがって、扶養の申告をされる場合は、速やかに届出をしていただく必要があります。
関連ページ:共済組合のしくみ>被扶養者>被扶養者の認定申告
協会けんぽなど健康保険に1日でも加入していた場合は、取消し手続きが必要です。
この例の場合は、健康保険に加入していたのが1年前ですので、加入した時点にさかのぼって取消しとなります。
健康保険の喪失以後は、現在まで無職無収入とのことですので、再度認定は可能と思われますが、事実の生じた日(健康保険の喪失日)から30日を経過しているので、所属所が届出を受け付けた日が再認定日となります。
また、健康保険喪失日から再認定日までは無保険となりますので、その間国民健康保険等の加入手続きが必要になります。
銀行や郵便局の振込用紙(領収書)の写し、ATM等の振込み領収書等を提出してください。
扶養認定上の同居とは、「生計(住まい、食事、会計等)を同一にしていること」となっていますので、「同一敷地内の別々の住宅、二世帯住宅」は別居とみなします。
返還されます。任意継続組合員の資格喪失手続きを行う際は「任意継続組合員資格喪失申出書」をご提出ください。