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特定健康診査・特定保健指導

特定保健指導を受けたいのですが、近隣に実施機関がありません。

ICT(スマートフォン・タブレット・PC)による非対面型の保健指導を受けることができます。
また、ICTの環境がない場合などには、ご自宅や職場等に専門家が訪問し、保健指導を行うこともできます。

お申込は 福祉課厚生係011-512-1626までご連絡ください。

毎年、特定健康診査の受診勧奨が届きます。パート先で健康診断を受診しているから、受診の必要はないと思うのですが?

共済組合では、毎年10月頃に特定健康診査を受診していない方に受診勧奨を行っております。
当該年度中にパート先等で健診を受けた場合、共済組合に健診結果(写)及び質問票を提供していただくと、共済組合の特定健康診査を受診したことになります。
提供していただいた方に粗品(クオカード)を進呈しますので、ご協力をお願いいたします。

関連ページ:福祉事業>特定健康診査・特定保健指導>特定保健指導