貯金事業
積立を希望される月の前月27日までに所定の申込書を各所属所担当課を経由し、共済組合へ提出してください。毎月給料から天引きされます。
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また、預入れの限度額はありますか。
金融機関窓口、ATM、インターネットバンキングなどから共済預金専用口座に直接送金してください。
なお、臨時積立には預入れの限度額は設けておりませんので、いつでもお好きな金額で積立することができます。
また、臨時積立をされた方に「臨時積立受領書」を送付いたしますので、積立金額のご確認をお願いいたします。
関連ページ:福祉事業>貯金事業>臨時積立
共済貯金の払戻しは毎月12日及び27日の送金日に行います。
12日の払戻しを希望される場合は前月27日まで、27日の払戻しを希望される場合は当月12日までに「共済貯金払戻請求書」により所属所を通じご請求ください。(共済組合必着日)
なお、送金日が金融機関休業日の場合は前営業日となります。
関連ページ:福祉事業>貯金事業>払戻し
解約を希望する月の前月末日までに所定の様式により各所属所担当課を経由し、共済組合へ提出してください。
解約の払戻金は、申込書提出月の翌月27日にご指定の口座に送金します。
関連ページ:福祉事業>貯金事業>解約
個人情報保護の観点から組合員ご本人からのお電話でお問い合わせがありましてもお答えすることはできません。各所属所担当課へお問い合わせください。
なお、年2回(3月末残高、9月末残高)、「貯金現在残高通知書」を組合員に送付していますのでご確認ください。
婚姻等により姓が変わったときは、「共済貯金氏名・印鑑・受取口座変更届書」を提出してください。
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退職時に解約していただきます。任意継続組合員の資格を取得しても共済貯金は継続できません。
共済貯金は、預金保険制度によるペイオフは適用されませんが、皆さんからお預りした資金は関係機関の監督指導のもと、安全を第一に国債及び優良な社債、地方債などで運用しています。