貯金事業
共済貯金は、昭和46年に生活設計の一助として発足以来、多くの組合員の皆さんにご利用いただいています。
お預かりした大切な資金は、法令等を遵守し、関係機関の監督、指導のもと、安全運用に努め、市中の金融機関より有利な利息を付して運営しています。
積立方法と積立金額
定時積立
毎月の給料から天引きによる積立方法です。
積立額は1,000円単位で、給料から天引き可能な額までとなります。
また、所定のお申込みにより積立額の変更・中断・復活ができます。
特定月積立
毎年2回(6・12月)の期末手当等(ボーナス)からの天引きによる積立方法です。
積立額は10,000円単位で、ボーナスから天引き可能な額までとなります。
また、所定のお申込みにより積立額の変更・中断・復活ができます。
臨時積立
加入者が直接共済組合へ送金する積立方法です。(加入者本人名義以外の入金はできません)
積立額に制限はありません。積立日は共済組合着金日となります。
※ | 新規加入者が臨時積立をする場合は、加入者証が届いてから送金して下さい。 |
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送金方法
①郵便局(ゆうちょ銀行)専用の「払込取扱票」による送金(振込手数料はかかりません※)
用紙は各所属所担当課(係)に設置しています。
[ 払込取扱票記入例 ]
②ゆうちょ銀行以外の金融機関の窓口またはATM等から共済貯金専用口座へ送金(振込手数料は自己負担となります)
依頼人名には必ず組合員氏名の前に組合員等記号番号を記入してください。記号番号の記入がない場合は、本人確認を要するため積立日が遅れる場合があります。
※ | ①の「払込取扱票」に記載の送金先口座と、②により送金する場合の送金先口座は異なりますのでご注意ください。 |
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共済貯金専用口座(1058KB)
※組合員専用資料となります。ダウンロードにはユーザー名/パスワードの入力が必要です。
解約および払戻し
解約
希望する月に解約することができます。解約払戻金は元本に送金日前日までの利息を付して、解約希望月(最終積立月)の翌月27日に登録口座又は指定の口座へ送金します。なお、退職される場合は解約手続が必要となります。
払戻し
毎月2回払戻しができます。送金日は12日と27日で登録口座又は指定の口座へ送金します。払戻限度額は払戻日の属する月の前月末残高までとなります。
※送金日が金融機関休業日の場合は前営業日となります。
※大型連休等により払戻日を変更する場合があります。
各種申込及び締切日
所定の申込書により各所属所担当課(係)を経由し共済組合へお申込みください。なお、各種申込(請求)には新規加入時に届出いただいた登録印鑑によりお手続きください。
新規加入申込、積立額の変更・中断・復活
- 定時積立、臨時積立
積立開始月(臨時積立は初回入金月)又は変更等を希望する月の前月27日まで - 特定月積立
6月期手当から積立開始又は変更等希望の場合は1月から5月15日まで
12月期手当から積立開始又は変更等希望の場合は7月から11月15日まで
[ 共済貯金変更申込書記入例 ]
解約
- 解約希望月(最終積立月)の末日まで
[ 共済貯金払戻・解約請求書記入例 ]
払戻し
- 送金日が12日の場合は前月27日まで
- 送金日が27日の場合は当月12日まで
[ 共済貯金払戻・解約請求書記入例 ]
※各所属所ごとの締切日がありますので、各所属所担当課(係)へご確認ください。
その他の変更届
登録印鑑、登録口座、氏名の変更は届出が必要です。
変更がある場合は随時ご提出ください。
※各所属所ごとの締切日がありますので、各所属所担当課(係)へご確認ください。
共済組合からの通知
- 共済貯金加入者証兼印鑑・受取口座確認書
新規加入時に申込・届出内容を確認後交付します。 - 貯金現在残高通知書
半年ごとに利息を計算し積立元本組入後の残高を通知します。 - 貯金送金通知書
解約及び払戻しの送金額及び振込先を通知します。 - 臨時積立受領証
臨時積立の入金日及び金額を通知します。
利率
共済貯金リーフレットをご参照ください。
リーフレットはこのページの下部からダウンロードできます。
利息
利息は、共済組合へ資金が払い込まれた日から払戻しの前日まで半年複利で計算され、利息は9月と3月の末日に積立元本に組入れられた後、残高通知書により各所属所担当課(係)を経由し加入者あてお知らせします。
現在、加入者からお預かりした資金は、共済組合が国債および優良な社債・地方債等で自主運用しています。ペイオフの対象外ですが、安全性を第一に運用しています。
税の取扱い
共済貯金の利息は利子所得ですので、「勤務先預金等の利子」としてその支払の際に20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収し共済組合が納税(源泉分離課税)します。
なお、共済貯金は「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税」の適用が受けられますので、障害者等に該当する方(障害の状態にある方と寡婦等適用者)は、所定の用紙により申告できます。ただし、他の預金と合算し350万円までとなりますので十分ご注意下さい。
申込み・お問合せ
詳しい内容や、ご不明な点、お申込みなどについてのお問合せは、共済組合福祉課福祉係若しくは、各所属所担当課(係)へお問合せください。
共済貯金リーフレットダウンロード(1454KB)
※組合員専用資料となります。ダウンロードにはユーザー名/パスワードの入力が必要です。