被扶養者の認定又は取消
被扶養者として認定を申告するとき
被扶養者の認定を申告するときは、「被扶養者申告書」に認定を受けようとする者の区分に掲げる書類(事情によってはその他の書類の提出をお願いする場合があります。)を添付し、所属所の共済事務担当課を通じて共済組合へ提出してください。
また、組合員からの届出が扶養事実の生じた日から30日以内にされない場合は、その届出を共済組合が受け付けた日を認定日とします。
制度のしくみ | 被扶養者 | ||
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提出書類 | 被扶養者申告書(認定) | ||
添付書類 | 必要に応じた書類 | ||
いつまでに | その事実が生じた日から30日以内
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提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
被扶養者の取消を申告するとき
被扶養者の認定を取消すときは、「被扶養者申告書」に「組合員被扶養者証等」及び必要書類(事情によってはその他の書類の提出をお願いする場合があります。)を添付し、所属所の共済事務担当課を通じて共済組合へ提出してください。
提出書類 | 被扶養者申告書(取消) |
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添付書類 | 必要に応じた書類 |
組合員被扶養者証等 | |
いつまでに | 速やかに |
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |