組合員・家族が亡くなったとき
組合員が死亡したときは、被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。また、組合員又は年金受給者が死亡したときは、一定要件に該当する遺族には「遺族厚生年金」が支給されます。
また、共済貯金に加入している場合には解約の手続きが、貸付の借入残高がある場合には全額償還の手続きが必要になります。
組合員が死亡したとき
死亡した組合員の埋葬料を請求するとき
制度のしくみ |
埋葬料 |
提出書類 |
埋葬料・家族埋葬料請求書 |
添付書類 |
埋火葬許可証の写し |
戸籍謄本等※ |
領収書等の写し※ |
いつまでに |
速やかに |
提出先 |
所属所の共済事務担当課 |
※ |
請求者が被扶養者でない場合のみ添付してください。 |
被扶養者が死亡したとき
家族埋葬料の請求をするとき
制度のしくみ |
家族埋葬料 |
提出書類 |
埋葬料・家族埋葬料請求書 |
添付書類 |
埋火葬許可証の写し |
いつまでに |
速やかに |
提出先 |
所属所の共済事務担当課 |
組合員が死亡したことによる年金を請求するとき(一定の要件に該当する必要があります。)
関連項目
複数の年金をうけることになったときについて【全国市町村職員共済組合連合会年金Q&A】
共済貯金加入者が死亡したとき
制度のしくみ |
共済貯金の解約 |
提出書類 |
共済貯金払戻・解約請求書 |
共済貯金(解約金)振込依頼書 |
添付書類 |
戸籍謄本、死亡診断書の写し |
非課税貯蓄廃止申告書(非課税申告該当者のみ)
※ |
該当される場合は共済組合の福祉課までご連絡願います。 |
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いつまでに |
速やかに |
提出先 |
所属所の共済事務担当課 |
団体信用生命保険(だんしん)に加入している場合
家族の葬儀費用を借りるとき
制度のしくみ |
特別貸付(葬祭貸付) |
提出書類 |
貸付申込書 |
添付書類 |
借入状況等申告書 |
印鑑登録証明書(注1) |
死亡の事実を証する書類 |
見積書又は請求書等(発行者の証明印・社印が押印されたもの)(注2) |
住民票又は戸籍抄本(対象者が被扶養者でない場合)(注1) |
他の金融機関等からの借入状況及び返済状況が確認できる書類(注3) |
いつまでに |
毎月末日までの申込で翌月15日貸付、毎月15日までの申込で当月末日貸付 |
提出先 |
所属所の共済事務担当課 |
(注1) |
貸付申込日前3か月以内に交付されたもの。 |
(注2) |
申込人の氏名が明記されているもの。 |
(注3) |
他の金融機関からの借入れがある場合、毎月の償還額及び期末手当等からの償還額が確認できる融資決定通知書の写し、償還表の写し等を提出してください。 |